なぜ終活が必要なの?

終活という言葉をお聞きになったことがあるかと思います。
終活という言葉に、ネガティブなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
また、終活をする(将来の不安に備える)と言っても日常生活の中で今まさに不安に直面している方以外は、いまいちピンとこないので、備えようというアクションを起こしにくいと思います。
しかし、「不安のない未来」、「明るい未来」を実現するためにとても大事なことだという視点で見れば、老後への備え、将来への備えはポジティブな行動とは思いませんか?
一度、想像する、シミュレーションをするといったことをしてみてください。
たとえば、
独り身の方が倒れた時、お亡くなりになった時誰が対応してくれるのだろう。
ご高齢のご夫婦だけで暮らしており、子供は関東だしどちらかが認知症になったらどうなるのだろう。
自分が死んだ後の行政手続きや銀行などでの相続手続きを配偶者が一人でするのは大変じゃないかな。
といった心配ごとが見えてきます。
昨今、ニュースなどでも取り上げられる機会が増えてまいりました「頼れる人がいない高齢者が増えている」という問題をお聞きになったことはありませんか?
独り身の方や、ご夫婦お二人で暮らしていらっしゃる方などの、認知症や緊急時の対応、お亡くなりになった時のことなど、様々な問題が顕在化してきており、行政だけでは手に負えなくなってきているというニュースです。
こういった事態を避けるために、お元気な間に将来の不安を取り除く備えをしておく、また、明るい未来を送れるように備えておくというものが終活です。
人生100年時代といわれるようになりました。
しかし、人は最後の時までずっと元気でいられるとは限りません。
平均寿命と健康寿命という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
健康寿命とは、文字通り健康に過ごせる期間のことですが、
平均寿命 - 健康寿命 = 介護が必要な期間
ということになります。
直近の厚生労働省のデータでは、
男性の平均寿命が81.47歳、健康寿命が72.68歳。
女性の平均寿命が87.57歳、健康寿命が75.38歳となっています。
上記の式に当てはめると、平均寿命と健康寿命の差は、男性が8.79年、女性が12.19年となります。
つまり、男性は平均で8.79年、女性は平均で12.19年介護や支援が必要になるということです。
そして、介護や支援が必要になった理由の1位が認知症となっています。
超高齢化社会を迎えて、認知症を理由として介護や支援が必要になる人の数は、今後右肩上がりで増えていくと言われています。
そこで「これから過ごす未来を前向きにとらえ、不安のない明るい未来を過ごすために、また、家族の負担を減らすためにお元気な間に備えをしておきましょう」というものが「終活」と呼ばれるものです。
終活が必要な理由、それは、
・自分の過ごしたい余生を明確にし、実現する。
・人生の最期に対する不安を解消する。
・家族の負担を軽減する。
ためです。
終活はいつ始めればいい?

では、終活(将来への備え)はいつ始めればよいのでしょうか?
終活は、ご自身の状況・環境に関係なくすべての方が65歳を過ぎたら一度「自分のこれから」、「自分の最後」、「自分の死後」について考えて頂くことをお勧めしていますが、特に「お子様がいらっしゃらない方」、「お子様が遠方・忙しくて頼れない」「親族と疎遠な方」については、ぜひお考え頂くことをお勧めいたします。
また、自分の将来が気になった時、病気を患い将来が不安になった時など、不意に考えることがあるかと思いますが、そのタイミングが将来への備えを始めるタイミングになります。
男性の平均寿命が81歳、女性の平均寿命が87歳と言われる中で、「65歳を過ぎたらって早すぎない?」とお思いかもしれませんが、早めに自分の将来について考える、対策を取ることには次の2つのメリットがあります。
1.早めに専門家に相談することによって将来の選択肢が増える
早い段階で専門家に相談して「自分らしく生きるため」に将来の対策を取ることによって、大きな方向性を確認し、事前に必要な対応を準備することができます。変化点があれば都度専門家と相談しながら柔軟に変更を加えていき「自分の想いを実現しながら」年を重ねていくことができます。
また、付き合いが長くなりますのでお互いの信頼関係がより深まるというメリットもあります。
2.認知症の気配があるとできなくなることがある
ご本人の認知能力が低下してしまうとできなくなってしまうことがあります。
例えば、お子様がいらっしゃらない方がご自身の財産をどういうふうに遺そう(分けよう)かと「遺言書」の検討を始めた際に、専門家が「この方は認知症かもしれない」と感じた場合は、遺言書が作れなくなってしまう可能性が出てきます。(これは、法律上遺言書を書くには本人の判断能力が必要であると定められているためです。)
判断能力がない方が書いた遺言書は無効になりますので、実際に裁判になったケースがあります。
年を重ねるごとに認知機能が低下していきますので、遺言書に限らず早めに専門家と連携して、判断能力がしっかりしている間に対策を取ることをお勧めします。
終活をしたほうがいいのはどんな人?
繰り返しになりますが、老後への備え(終活)をしておいた方がよいといわれてもほとんどの方はピンとこないかと思います。
ほとんどの人は、目の前に何の危機も不安もないのに「備えておいた方がいいい!」と言われても、実感がないので「まぁいいや」、「なんとかなるだろう」で終わってしまいます。
しかし、独り身の方や、配偶者が施設に入っている方、お子さんが遠方にいる方などは、ご自身に何かあった時に近所の人がどこまでできるでしょうか?ケアマネさんや地域包括の方がどこまでできるでしょうか?
必ず限界があります。それは法律による壁です。
法的な権限がない、法的根拠がないと対応できないケースが多々あるのです。
金融機関や行政での手続きを他人が行うには、「代理権」という法的権限が必要になります。(行政手続きは、親族であればできる手続きもあります。)入院時や介護サービスの利用開始時には「契約」と「緊急連絡先」を求められます。契約はもちろん、緊急時に法的権限を持って対応できる人が必要になります。
また、相続に際しては、家族構成によっては、遺言書がないと財産の分け方で納得のいかない分け方になってしまう可能性もあります。
老後への備えをしておくと、法的権限を持って対応できる、ご家族の負担が軽減されるという大きなメリットがあります。
終活は全ての人にお勧めしますが、上記のような理由から、特に次のような方は、法的な効果のある終活(この後述する任意後見契約、遺言書。場合によっては死後事務委任契約)をしておかれることを強くお勧めします。
特に法的効果のある終活が必要となるのは主に次のような方です。
・独り身の方
・子供のいないご夫婦
・子供に負担をかけたくない方
(遠方に住んでいる・仕事が忙しいなど)
・親族と疎遠な方、頼れる人がいない方
・財産の分けかたに希望がある方
(自分の想いで分配したい方や、相続権を持たない人にも分けたい、団体・施設などに寄付したい方など)
・離婚、再婚などで家族関係が複雑な方
・家族間(相続人の間)で仲が良くない人がいる方
(子供同士で仲が悪い、配偶者と子供の仲が悪いなど)
・家族(相続人)に行方知れずの人がいる方
・家族に認知症や障がいがある人がいる方
・自分のことは全部自分で決め、最後まで自分らしく過ごしたい方
簡単にまとめますと、何かあった時に頼れる人がいない方、頼れる人はいるけど負担をかけたくない方、親族関係がややこしい方・親族間で何か問題がある方、ご自身の希望・想いを実現したい方は、法的効果のある備えをしておかないと、ご自身や周りの方がしんどい思いをする可能性があります。
また、次世代に「お墓の維持管理を任せるのは負担になるかな!」という方は、墓じまいのご検討をされることもお勧めします。
終活にはどんなものがある?
では、老後への備え(終活)って実際にどんなことをすればいいのでしょうかか?
一括りに終活といっても、なにを目的に終活をするのかによって、必要になる将来の備えが違います。
将来必要とする備え、目的に合わせて次のようなものを作ります。
1.将来の不安を取り除くにはどういう備えが必要か?
①任意後見契約書を作る
②遺言書を作る
③死後事務委任契約書を作る
2.自分の想いを遺すにはどういう備えが必要か?
①遺言書を作る
②エンディングノートを作る
3.家族の負担を減らすにはどういう備えが必要か?
①任意後見契約書を作る
②遺言書を作る
③死後事務委任契約書を作る
④墓じまい(改葬)
⑤エンディングノートを作る
といった備えをします。
(このページでは終活には、どんな備えがあるのかという簡単な説明が中心になっています、詳細は各リンク先のページをご覧ください。)
1.任意後見契約
任意後見契約とは、お元気な間に、信頼できる人に将来自分が認知症などによって判断能力が低下した時に支援してもらえるよう予めその人にお願いをしておく制度です。
お元気な間に信頼できる人と支援内容を相談してサポート内容を決めておき、万が一認知症になった場合は、その内容に基づいて信頼できる人が支援してくれるため、自分らしく人生を全うするうえでとても有効な支援制度になります。
支援してくれる人を任意後見人といいますが、任意後見人は親族の方でも、私どものような専門家でも、ご本人さんが信頼できる方であればだれでも依頼することができます。(ただし、未成年者と破産宣告を受けた人には依頼できません。)
人によっては、任意後見契約を結んだものの、生涯認知症を発症せず見守りだけで終わる場合もありますが、万が一認知症になった場合でも、あらかじめ自分の信頼できる人に将来のことを頼んでおけば、その人にサポートを任せることができるので、安心して老後を迎えることができます。
将来の不安に備えた「老後の安心設計」ともいわれており、「自分らしく生きるため」に、元気な間に万が一に備えておく「保険」のようなものです。
後見という言葉が使われていますが、後見には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、すでに判断能力が低下した方が利用する後見制度で、法定後見は誰が後見人になるのか分からないという不透明な部分がありますが、任意後見の場合は、ご自身が元気な間に、あらかじめよく知った信頼できる人を後見人に指定しておくことができるというメリットがあります。
また、任意後見契約に見守り契約という契約をセットにして、認知症発症前から世間話や相談に乗りながら見守っていき、認知症発症後は任意後見契約によって支援していく形のものや、すでに老いや病気で外出が大変だから、見守りだけではなく収支管理や諸手続き、契約ごとも今から支援して欲しという場合は、事務委任契約(財産管理契約)という契約と任意後見契約をセットにして、すぐに継続したサポートを始めることもできます。詳しくはお問い合わせください。
任意後見契約の詳細は、こちらをご覧ください。
2.遺言書の作成
前述の通り、エンディングノートに財産のことを書いていても法的な効力はありません。
遺言書を書くことによって、ご自身の想いでご自身の財産を好きなように配分することができるようになります。
(但し遺留分というものに注意が必要です。)
遺言書がない場合は、法定相続分(リンク先の法定相続分の項をご覧ください)といって法律で定められた割合で相続権を持った人に分配されるか、相続権を持った方全員で、遺産をどう配分するかを話し合う遺産分割協議を行い、遺産分配をおこないます。
また、遺言書を準備しておけば、遺言執行者が相続手続きをしてくれますので、相続人の方の相続手続きの負担が大きく軽減されます。
相続でよくある勘違いが、お子様がいないご夫婦の財産は「すべて配偶者が相続する」と思っていらっしゃる方がとても多いことです。
しかし、お子様がいない場合は、亡くなった方の親または兄弟が相続人になりますので、遺された配偶者の方は、夫(妻)の親や兄弟と話し合うことになります。(兄弟が亡くなっている場合は、甥姪と話合うことになります。)
このため、お子様がいないご夫婦や親族と疎遠な方、独り身の方は、ご自身の想い(この人に財産を遺したい)を遺言書として遺しておかないと、ご自身の死後に思いもよらないことになってしまいます。
どのような方が遺言書を遺しておいた方がいいのかは、下記遺言書の詳細のリンク先でご確認ください。
遺言書の詳細は、こちらをご覧ください。
3.死後事務委任契約
●死後事務委任契約の内容
身寄りがない方や親族と疎遠な一人暮らしの方は、自分の亡くなった後のことが気になり心配になることがあると思います。
自分が亡くなったあと、「死亡届は誰が出してくれるの?」「葬儀はどこで誰が?」「遺骨はどこに?」「相続人には誰が知らせてくれるの?」「電気やガス、水道、携帯電話の解約は誰がしてくれるの?」・・・。
お子様がいらっしゃらないご高齢のご夫婦ですと、「自分の死後配偶者に手続きをして貰うのが負担にならないかなぁ・・・。」とご心配になるかもしれません。
人が亡くなると様々な「しなければならないこと」が出てきます。
洗い出しをしていくと、おそらく皆様が思っている以上に「しなければならないこと」が出てくると思います。
身寄りのない人や親族とあまり付き合いがない人は、終活について考え、洗い出しをしてみた時に、自分の死後のことについて何の準備もしていなければ「誰がこれをしてくれるんだろう?」と心配になるかもしれません。
また、お子様がいらっしゃらないご夫婦ですと、遺された高齢の配偶者が一人でするのは負担じゃないだろうかと心配になるかもしれません。
「死後事務委任契約」は、このような人が自分の死後気掛かりを残さない為、自分の希望を叶える為に生前に信頼できる人に自分の死後のことを託す為にしておくのです。
死後事務委任契約では、自分の死後に主に次のような事務をしてもらう様に公正証書で契約書を作成します。
・医療費の支払いに関する事務
・家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
・老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
・永代供養に関する事務
・相続人への財産の引き渡しまたは、相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
・賃借建物明け渡しに関する事務
・死亡届当の行政官庁等への諸届け事務
・ 以上の各事務に関する費用の支払い
(上記は一例です。死後事務の内容は細かく設定することが出来ますので、専門家にご相談下さい。)
注意点としましては、本来、葬儀は喪主が主催するものであり、遺品は相続財産です。
死後事務を引き受けてくれた人が相続人などでない場合、その相続財産は相続人に引き継がれます。
死後事務委任契約が発動する時には、委任者は亡くなっていますので、死後事務委任の内容を変更することはできません。つまり、死後事務委任契約を作成する段階で、なるべく広く委任事項を盛り込んでおき、死後に不都合が生じないようにしておかなければいけません。
●死後事務委任契約が必要になる方
死後事務委任が必要となるのは主に次のような方です。
・独り身で、親族と疎遠で頼れる人がいない方
・独り身で、親族が遠方にお住まいの方
・子供も兄弟姉妹や甥・姪もおらず親族のない方
・子供がいないご夫婦で、遺された配偶者の方一人で死後事務を行うのが負担になる方
・子供がいないご夫婦で、配偶者の方が認知症である(認知症の疑いがある)方
・子供がいないご夫婦で、配偶者の方が施設(病院)などに入っている方
端的に言いますと死後事務委任が必要なのは「自分の死後のことを任せられる人がいない方」ということになります。
4.墓じまい(改葬)
近年、墓じまいをされる方が増えてきました。
もっとも多い理由が、子供たちが実家を離れ、次の世代がお墓の維持管理をすることがが難しくなることが予想されるため、自分たちの世代で墓じまいをしてご先祖様の永代供養をお願いしようという理由です。
将来のお墓の維持管理が心配、次世代に負担をかけたくないとお考えの場合はご検討ください。
墓じまいはこちらをご覧ください。
5.エンディングノートの作成
エンディングノートは、最も簡単にできる終活です。
エンディングノートは、ご自身の介護や終末期、死後のことなど、自分の身に何かあった時に備えて、希望や想いなどをしたためておき、「自分らしく人生を全うする」、「自分の想いを遺し、死後に想いを実現する」ために、ご自身の希望・想いを明確にしておくためのノートです。
また、エンディングノートは、家族が様々な判断や手続きを進める際に必要となる情報を残すためのノートにもなります。
終末期医療では、エンディングノートがあることによって、家族が決断を迫られる場面で心理的負担を取り除くこともできます。
生命保険や医療保険、損害保険を記載しておけば保険の請求漏れを防ぐこともできます。
エンディングノートは、将来の道標の役目を果たしてくれるとても重要なノートです。
エンディングノートを入手するには、書店や文房具店、ネットなどで色々なものが販売されているほか、無料で配布する自治体も増えています。もちろん、お手持ちのノートを使用しても問題ありません。ご自身が使いやすいものを見つけてお使いください。
エンディングノートで注意が必要なことは、法的な効力がないということです。
遺言書は、法律で定められた要件を満たしていれば法的な拘束力を持ちますが、エンディングノートには、法的な効力はありませんので、財産をどう分配するという内容をエンディングノートに書いても効力はありませんのでご注意下さい。
また、エンディングノートに「介護施設への入所が必要になった時は、Aさんにお願いします。」と書いていたとしても、先ほどご説明したとおり、Aさんが法的な権限を持っている方でない場合(例えば近所の方である場合)は、Aさんは対応できません。
遺言書、任意後見契約書、死後事務委任契約書は、法的効力を持った書類ですので、法律上問題のないしっかりとした対応、支援を受けたいという場合はこれらの書類を作るようにしてください。
エンディングノートは、「想いを書き記す」性質のものである点にはご注意ください。
市販のものや自治体が配布しているものを活用すればご自身で簡単に作成することができますので、ぜひ準備しておいてください。
エンディングノートは、こうして欲しいというご自身の希望・想いを書き記す大切なツールですが、法的効果がない点にご注意下さい。
あなたの老後の備え(終活)、当事務所がお手伝いします

当事務所は、相続・遺言書作成、成年後見業務、終活を専門にしていますので安心してご相談下さい。
ご自身に必要なサポートを自由に組み合わせて将来の不安を取り除き、「自分らしく生きられる」ためにしっかりとサポート致します。
例えば、
①財産の配分、相続手続きだけが心配
→遺言書作成のみ
②ご自身が亡くなられた後、配偶者の方が死後の手続き全般を行うのが負担
→遺言書作成、死後事務委任
③ご自身の将来に備えたい、万が一認知症になった時に配偶者の負担を減らしたい
→任意後見のみ
④将来に備えたい、妻が介護施設に入っているので死後のことも全て任せたい
→見守り契約、任意後見、遺言書作成、死後事務委任
※見守り契約とは、任意後見が始まるまでの期間、世間話や相談に乗りながらご本人さんを見守っていく契約です。
⑤自分の今後について想い、希望を書いておきたい
→エンディングノート作成
上記は一例ですが、100人の方がいらっしゃれば100通りの状況・環境がありますので、個々の事案に合わせた備えが必要になります。
当事務所では、丁寧にヒアリングをしながらその方に最適な備えをご提案いたします。
また。墓じまいをご検討の方もお気軽にご相談ください。
墓じまいには、改葬許可申請という行政手続きが必要になりますので、行政書士にご依頼頂くと、楽に、スムーズに墓じまいを進めることができます。
ご自身のため、ご家族の負担軽減のため、終活について考えてみませんか?
初回相談無料です、お気軽にご相談ください。
兵庫県の公証役場が「自分らしく生きる」ためにこのような準備ができますよという紹介をしていますので、ご参考までにこちらもご覧ください。このページでは記載していませんが、当事務所は「尊厳死公正証書」のサポートもしていますのでお気軽にご相談ください。
奈良県、大阪府、和歌山県北部で終活をお考えの方は、相続・終活の専門家である当事務所にお気軽にご相談ください。
田原本町地域包括支援センター様で終活・相続・遺言をテーマに講演をさせていただきました。

出典:田原本町地域包括支援センター講演ポスターより
斑鳩町地域包括支援センター様で将来への備えをテーマに講演をさせていただきました。

出典:斑鳩町広報誌より。
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