奈良の相続のことなんでもお任せください

亡き父にどんな遺産があったのか分からずに悩む息子

奈良で相続のことでお悩みの方は、当事務所にぜひご相談ください。
例えば、
・そもそも相続手続きってどんなことをしなければいけないの?
・相続人の調べ方が分からない。
・連絡の取れない相続人がいるがどうすればいいんだろう?
・遺産分割協議書ってどう書けばいいの?
・遺言書が見つかったけどどうすればいいの?
・金融機関での解約・名義変更手続きや、不動産の名義変更どうすればいいの?
 (不動産の名義変更は、司法書士と提携しております。)
このようなことでお困りではありませんか?

手続きの進め方が分からない、揃えなければならない書類が分からない、書類の書き方が分からない、忙しくて手続きをしている時間がないので代わりにやって欲しい・・・。
そんな時は、ぜひ当事務所にお任せください。迅速かつ正確、丁寧に対応致しますので安心してお任せください。

当事務所は、司法書士や税理士と協力していますので、不動産の名義変更や相続税のご相談もワンストップで対応することができます。
お悩みの際は、ぜひ当事務所にご用命ください。

以下に相続手続きの大まかな流れを記載していますのでご参考になさってください。

相続手続きの流れ

相続手続き進めるには、まず全体の流れを知ることが重要です。全体の流れを知ることができれば、いつまでに何をしなければならないか、急ぎの相続手続きは何なのか、優先的にやるべき相続手続きはどれか、相続手続きに必要な書類は何か、どんな書類から取得していけばよいのかが分かります。無駄な手間をなくし時間を有効に使いましょう。
特に相続放棄相続の限定承認相続税の申告など、期限がある手続きには十分注意しましょう。

相続開始 ~ 遺産分割協議 ~ 手続き完了まで

1.相続開始
相続の開始は、被相続人(亡くなられた方)の死亡日を起点として始まります。相続放棄や相続税の申告などの期限もこの日が基準となります。

2.遺言書の調査
相続手続きを進める上で、遺言書の有無は大きなポイントになってきます。なるべく早く遺言書の調査を行い方向性を決められるようにしておきましょう。
遺言書が遺されている場合は、下記「遺言執行者」をお読みください。遺言書が遺されていない場合は、以下の「3.相続人の調査」以降をお読み下さい。(遺言書の詳細についてはこちらをご覧ください。)

●遺言執行者とは
遺言書に書かれた内容を実行する人のことです。
遺言執行者が指定されている場合は、執行者が相続手続きを取り仕切って進めていきます。
遺言書が遺されていた場合は、まず
①自筆証書遺言(自分で書いた遺言)なのか公正証書遺言(公証役場で作ってもらった遺言)なのか。
②遺言書に遺言執行者が指定されているかどうか。
を確認する必要があります。
①については、法務局保管制度(遺言書を法務局に保管してもらう制度)を利用していない自筆証書遺言のみ家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。自筆証書遺言を、自宅や、金融機関の貸金庫などに保管していた場合は、検認手続きが必要になります。(公正証書遺言と法務局保管制度を利用している自筆証書遺言は検認不要。)
参考に裁判所の検認手続きのリンクを貼っておきますので、こちらご確認ください。
②については、遺言執行者が指定されている場合は、その人が相続手続きを進めることになります。指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任を申立て、執行者を選任して貰います。遺言執行者が行うことも以下の「3.相続人の調査」以降と同じです。

3.相続人の調査
戸籍を集め相続人(法律上の相続権を持っている人)の範囲を確定する作業を行います。
相続人の調査を進めていくと全く知らなかった事が発覚することがあります。被相続人から聞いていなかったが、実は被相続人は再婚で、前の配偶者との間に子供がいた。認知した子がいた。養子がいた。と様々な可能性があります。
全く面識のない相続人が出てくる可能性もありますので、早めに調査を行いましょう。
場合によっては、数次相続代襲相続と呼ばれる複雑な相続関係になり調査に時間が掛かる場合もあります。
相続人が多い場合や、相続関係が複雑な場合は、後述する「法定相続情報一覧図 ※」を作成すると便利です。

4.相続財産の調査
相続財産には、預貯金や株、不動産といったプラス財産だけではなく、借金等の債務(マイナス財産)も含まれます。
被相続人がどのくらい財産を持っていたのかが分からないと遺産分割ができませんし、財産よりも債務の方が多いことが分かれば相続放棄相続の限定承認の検討もしなければなりません(相続放棄や限定承認は、原則として相続があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。)。
また、相続税の申告が必要かどうかの判断(申告期限は死亡日の翌日から10ヶ月以内)もしなければなりませんので、時間が掛かる財産の調査は早めに行うようにしましょう。

5.相続放棄・限定承認の判断(相続が発生したことを知った時から3か月以内)
マイナス財産が多い場合(債務超過)は、相続放棄や限定承認を検討しましょう。
相続放棄(限定承認)をするためには、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に遺産の調査を行い、必要書類を集めて家庭裁判所へ申立てを行わなければならないのですが、かなり時間的に厳しいです。
生前から債務超過であることを知っていて、すぐに相続放棄の手続きへ移行しない限り、スムーズに相続放棄の申立てを行うことは至難の業です。時間的に間に合わなさそうなら迷わず専門家へ相談しましょう。

6.遺産分割協議書の作成
「3.相続人の調査」で確定した相続人全員で、誰がどの財産(マイナス財産も含む)を相続するのかを話し合います。遺産分割協議は相続手続きの最重要ポイントになります。
仲が良い親族間での遺産分割では特の問題がありませんが、そうではない親族関においては十分に注意して話し合いを行うようにしましょう。
普段仲が良い兄弟が、財産の分配をめぐって不仲になってしまったいう事例(争族という造語があるくらい財産の分配をめぐるもめごとが多いです。)もありますので、自分の意見をぶつけるだけではなく、相手の話も聞いて円満にまとめることができるようにしましょう。相続人全員の合意ができましたら遺産分割協議書を作成します。
もし、相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、その人を無視して遺産分割協議書を作成しても無効になり、そのような遺産分割協議書は、金融機関も法務局も受け付けてくれませんのでご注意下さい。
また、相続人の中に認知症の方がいらっしゃるのに、その方を無視する形で遺産分割協議が行われた場合も、後々トラブルになる可能性がありますので、このような場合もまずは専門家にご相談下さい。

7.相続預貯金の解約、株式・投資信託の解約・名義変更、不動産の名義変更 等
法定相続分や遺産分割協議の内容に従って預貯金の解約・払戻し、株式・投資信託の解約・払戻しまたは名義変更、不動産の名義変更(相続登記)をしていくこととなります。
預貯金、株式・投資信託の相続手続きは、特にいつまでに手続きをしなければならないという期限の定めはありません。(ただし、預貯金請求債権の消滅時効は考慮しなければなりません。)
不動産の名義変更(相続登記)については、2024年4月1以降は相続登記が義務化されましたので、2024年4月1日以降に発生した相続は、相続の発生した日または、不動産を相続したことを知った日のいずれかの遅い方から3年以内に相続登記をしなければなりません。また、2024年4月1日以前に発生している相続も、2024年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
(被相続人が不動産を所有している場合、正当な理由なく3年以上相続登記をほったらかしにしていると、過料を科せられるおそれがあります。ただし、相続人申告登記という登記をすれば、過料を払わなくてもよくなります。相続人申告登記をする場合は、考慮しなければならない点がございますので、詳しくはお問い合わせください。)
こういった場合は、相続人申告登記をするか、3年が来る前に一旦相続人全員の共有という形で相続登記を行い、遺産分割協議がまとまった後、不動産を取得する人の名義に変更することになります。

※相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりませんのでご注意下さい。また、被相続人に確定申告が必要な場合(不動産の賃貸をしていた、不動産の売買を行った等)は死亡日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。

※法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、法務局が認証してくれる戸籍内容を図表化した家系図のような書類で、金融機関や法務局で戸籍の束を提出せずに法定相続情報1枚で手続きができるという便利な書類です。
法定相続情報一覧図には、その相続に関係する人(被相続人と相続人)のみが記載されているだけなのですっきりと見やすく、また、ほとんどの場合は、A4用紙1枚分で収まりますので、金融機関などに戸籍一式を提出するよりもかなり提出書類が少なくて済みます。
法務局の法定相続情報一覧図の説明ページはこちらをご確認下さい。

忙しくて時間がない・煩わしい、よく分からないといった場合は、戸籍収集も含め、法定相続情報一覧図の取得までを当事務所で代理取得致しますので、ぜひご相談下さい。

相続の専門家に依頼するメリット

「相続手続きの流れ」でご紹介したように、相続には様々な手続きと判断が必要になります。
この流れの中で、専門家に依頼するメリットがあるのは、主に次の4つの場面です。
①戸籍を収集して相続人を確定する。
→ 戸籍収集の手間が省け、連絡が取れない相続人などがいる場合に迅速に対応できます。
②法定相続分での相続をしない場合は、遺産分割協議書が必要になる。

→ 遺産分割協議書の作成には一定の知識が必要です。
④金融機関や法務局、場合によっては、相続税申告の手続きが必要。

→ 煩わしい手続きを専門家が代理でおこないます。

例えば、①の「戸籍を収集して相続人を確定する」だけでも、パッと書き出せるよくあるご相談が5つ出てきます。
「兄弟が相続人なんだけど、どうやって戸籍を集めればいいのか分からないので代わりに集めて欲しい」
「戸籍を交付して貰ったけど戸籍ってどう見ればいいのか分からない。これで全部そろってるの?」
「戸籍をたどったら、全然知らない人が相続人なんだけどどうすればいいんだろう?」
「連絡がつかない人がいるんだけど、その人はどうすればいいの?」
細かいものまで入れると、①の「戸籍を収集して相続人を確定する」だけで10以上のご相談が思いつきます。

いざ相続が起こった時、「何から始めればいいのだろう?」「何をどうすればいいのだろう?」「認知症や連絡が取れない人がいても相続の話を進めてもいいの?」・・・、多くの方は、相続の手続きに直面するのが初めてですので、何から始めればいいのか分らない、どう進めていいのか分からないという事がほとんどです。

そこで、相続の専門家に任せると、次のようなメリットを得ることができます
●必要書類や手続きの方法などの必要な知識についてを調べる手間が省ける
 どんな書類が必要なのか、その書類はどうやって入手するのか、どんな手続きをしなければならないのか、記入方法はどうするのかなど、何をするにも調べることから始めなければなりませんが、専門家に任せると調べる時間と労力を省くことができます。

●必要書類の収集や記入の手間が省ける
 戸籍等の申請書類への記入、収集した戸籍等の確認、その他手続き書類の記入、作成を全て専門家が行いますので、漏れ落ちなどもなく正確かつ迅速に手続きを進めることができますので、依頼者様はややこしい手続きから解放されます。

●法的な判断を含めて、全ての工程において安心・安全に手続きを進めることができる
 相続放棄や限定承認のように法律で期間が定められた手続きの期限管理や、ご相談に来られた時点で相続手続きが無効になるような進め方をされている場合は、助言を致します。また、不動産の名義変更や、相続税の申告が必要な場合も協力司法書士、税理士がいますので当事務所で全て対応することができます。

相続手続きがよく分からないという方はお気軽にご相談ください

代表者の写真

相続手続きは、期限付きの手続きがあるため時間的制約の中で手続きを進めなければならないので、スケジュール管理が大切です。また、多くの調査が必要な上に集める書類が多いことから非常に手間がかかります。
知識や経験がないと何をするにも調べてから行わなければならず、非常に時間がかかります。
そのせいで、相続放棄の申述が間に合わなかったり、相続税の申告が遅れてしまうといった事態が発生してしまうおそれもあります。
もし「相続の進め方が分からない」、「財産調査や戸籍の集め方が分からない」、「遺産分割協議書の書き方が分からない」、「相続人の中に連絡が取れない人がいて困っている」など、相続手続きを進めることが難しいようでしたら、お気軽にご相談下さい。
また、「遺言執行者に指定されているがどうしたらいいんだろう?」という方も当事務所にご相談下さい。遺言執行者の立場を当事務所に委任(法律用語で復代理といいます。)頂くことで相続手続きをスムーズに進めることができます。
実績を多数持つ当事務所であれば、ご相談者様に最も適した方法で相続手続きを進めていくことができます。相続手続き全部を当事務所に任せることもできますし、必要な部分だけサポートさせていただくこともできますので、お気軽にご相談下さい。

斑鳩町の広報誌に載ったセミナー案内

斑鳩町地域包括支援センター様で老後の備えや相続の講演をさせて頂きました。出典:斑鳩町広報誌令和5年9月号より。

●特に次のような方は専門家に依頼することをお勧めしております

1.相続人が兄弟姉妹である場合

兄弟姉妹への相続とは、お子様がいらっしゃらないご夫婦のどちらか一方が亡くなった場合の相続になります。
一般的な親子間の相続よりも色々な意味で手間が掛かります。
まず、戸籍等の収集量は、親子間の相続の倍以上のボリュームがあります。兄弟姉妹が死亡していて、甥・姪が相続人になっている場合(代襲相続)は、さらに収集する戸籍等が増えますので、かなりの量の戸籍を集めなければなりません。
また、兄弟相続の場合は、親子間の相続に比べ相続人の人数が多くなる傾向にあり、例えば、長男は実家のある奈良に、二男は死亡しており相続権を引き継いだ二男の子(甥・姪)が東京と大阪、三男は大阪、長女は名古屋にいるなど、兄弟姉妹(甥。姪)が全国にまたがっているケースも多く、連絡を取合ったり、都度全員に対して必要書類の郵送をしなければなりませんので作業量が膨大になります。(詳しくは、リンク先の●代襲相続●法定相続分をご参照下さい、)

兄弟姉妹が相続人の場合は、親子間の相続よりも手間が掛かりますので専門家へ依頼をするメリットが非常に大きいと言えます。

2.手続きが分からない方・手続きが面倒な方・お忙しい方

「手続きが分からないので代わりにやって欲しい」、「調べたり、書類を集めたり、記入するのが面倒くさいので代わりにやって欲しい」、「忙しくて時間がないので代わりにやって欲しい」という方は、専門家に相続手続きを依頼することをお勧め致します。

3.相続人がご高齢の場合

1・2にも関係していますが、近年、高齢化社会ということもあり相続手続きをされる方がご高齢である事が多々あります。
しかし、相続人は、色々な書類をそろえなければなりませんし、手続きの為にいろいろな所へ出向かなければなりません。そして様々な手続きをしなければなりません。ご高齢の方が相続人である場合は、手続きが大変だなと感じたら専門家に相続手続きを依頼することをお勧め致します。

4.取引している金融機関が多い場合

預貯金残高の多い少ないに関わらず取引のある金融機関が多い場合、各金融機関ごとに手続きをしなければなりませんので、手間は非常に大きくなります。
たとえ1円の残高であっても遺産分割協議書などへの明記が必要です。預貯金残高の多い少ないに関わらず取引のある金融機関が多いが場合は、専門家に相続手続きを依頼することをお勧め致します。
余談ですが、相続とは、故人の財産に関するプラス、マイナス全ての権利を引継ぐものですので、例えば、相続の際に「残高が500円しかないしこのまま放っておこう」とある口座をほったらかしにしてしまい、後日その口座でトラブルがあった場合は、相続人全員で対応しなければならなくなります。
また、近年、2年以上入出金のない口座(金融機関により残高の額が異なりますが、概ね残高1万円以下の口座)の管理費用を徴収している金融機関がでてきましたので、残高が少ないからと相続の際にほったらかしていた口座の金融機関から、ある日突然管理費用請求の郵便が届く可能性もありますのでご注意下さい。

5.相続財産が多い場合

相続財産が多い場合、相続税の事を考慮しなければなりません。また、原則として相続税の申告期限(相続発生の翌日から10ヶ月以内)までに手続きを済ませる必要がありますので、相続人調査や財産調査などをさっと完了させるためにも専門家に任せる事をお勧めします。


お客様の必要な範囲でサポート致しますので、お気軽にご相談下さい。(遺言執行者の場合は、別途相談。)
下記は、サポートの一例です、記載のない内容であっても相続のことであればなんでもご相談下さい。
・相続手続きのトータルサポート
・相続人調査や相続関係図の作成
・相続財産調査や財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・金融機関での解約や名義変更、不動産の名義変更

(不動産の手続きは、提携している司法書士がおります。)

当事務所は、司法書士や税理士と協力して手続きを進めて参ります。
登記や相続税の申告などがあっても、ワンストップで相続手続きを行うことが出来ますので安心してお任せ下さい。

当事務所では、主に下記の地域の方々から相続手続きのご依頼をいただいております。
奈良県
奈良市、大和郡山市、生駒市、香芝市、大和高田市、天理市、桜井市、葛城市、御所市、五條市

生駒郡(斑鳩町、三郷町、安堵町、平群町)
北葛城郡(王寺町、河合町、上牧町、広陵町)

磯城郡(川西町、田原本町、三宅町)

相続手続きや、遺言執行者に指定されているがどうすればいいのか分からないという方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。

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