配偶者も高齢だし、「将来自分が認知症になった時に配偶者の負担にならないかな?」とご不安な方、現在、すでに認知症や精神疾患、知的障がいなどをお持ちの方がご家族にいらっしゃり、次のようなことでお悩みの方は、当事務所にごください。

●今は元気だが、将来自分が認知症になった時のことが不安だ。
●認知症(精神疾患・知的障がい)の家族がいて大変なので法的なサポートをして欲しい。
●夫(妻)が認知症だが、子供は遠方に住んでいて、自分一人で役所の手続きやデイサービスの手続き、支払いをするのが大変だ。
●子供が障がいを持っており、自分が死んだ後のことが心配だ。
●認知症の方の預貯金口座が凍結されてしまった。

もしこれらのことでお悩みであれば、成年後見制度という国の制度がありますので、利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
ご家族の全ての負担を取り除くことはできませんが、成年後見制度を利用することによってご家族の負担を大きく軽減することは可能です。
お悩みの際はぜひ当事務所にご相談ください。

成年後見制度とは

老人へ説明している様子

成年後見制度とは、簡単にいうと認知症や精神疾患、知的障がい等によって判断能力が低下した人(障がい等によって元々判断能力が低い人)を保護する為の制度です。
超高齢社会である今の日本では、多くの方が健康的な生活を送る一方で、認知症を発症し日々の生活に支障をきたす高齢者の方も増えてきました。
介護保険などの行政手続きやデイサービス・老人ホームなどとの契約、財産の管理などが自身でできなくなり、誰かのお世話にならなければこれらのことができなくなった場合にサポートするのが成年後見制度です。
もちろん、高齢者の認知症だけではなく、若い人でも精神疾患や生まれついての障がい、事故などで脳に損傷を受けてしまい判断能力がなくなり自活不能となってしまった場合なども成年後見制度によってサポートされます。
この成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類あります。

詳しくは後述しますが、ここでは簡単に任意後見と法定後見の説明をしますので、まずはイメージを掴んでください。
任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに将来のお守りとして公正証書で「任意後見契約」を結びます。契約を結んだ段階ではまだ後見の効力は発生していません。
任意後見契約の中で将来自分の判断能力が不十分になった時は、「この人」に後見人になって貰うということを予め決めておくのです。後見の効力は、実際に判断能力が低下した時に家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをして初めて後見の効力が発生します。
ですので、任意後見契約を結んだものの、本人がずっと元気であれば、人によってはお亡くなりになる迄後見制度を利用しない場合もあります。
(任意後見監督人については後述します。)

法定後見は、既に判断能力が低下した人が利用します。判断能力が低下した本人や家族が、家庭裁判所に申立てることにより家庭裁判所が後見人等を選び、選ばれた後見人等が本人をサポートします。家庭裁判所が本人の状況を判断して後見人等を選びますので、必ずしも本人や家族が希望した人が後見人になれるとは限りません。

●成年後見制度の趣旨

この制度の主な目的には、
・判断能力が不十分な方が騙されて不当にお金を支払うことがないように守ること。
・判断能力がないことをいいことに、不必要な契約を結ばされないように守ること。
・判断能力がないことをいいことに、不利な契約を結ばされないように守ること。
・本人に代わって適切に行政への申請・届をおこない必要なサービスを受けられるようにサポートすること。
・本人に必要な契約を本人に代わって締結すること。
・家族による本人の財産の使い込みを防ぐこと。
・財産を散財しない様に適切に収支管理すること。

などがあり、判断能力が不十分な本人の保護を目的としています。

そして、成年後見制度は、三つの理念で支えられています。
一つ目は、高齢者や障害者を特別扱いしないで、今までと同じような生活を送ってもらうというもの。(ノーマライゼーション
二つ目が、判断能力が低下しているとはいえ本人の意思決定を尊重して、今ある能力を活用するという本人の意思の尊重
最後に、本人の状況を把握し配慮する身上配慮義務です。
成年後見人等は契約の締結や財産管理などが主な仕事になりますが、それに留まらず、本人の生活を支えることが役割とされています。

●本人の判断能力の診断方法

冒頭から「判断能力の低下」と言ってきましたが、では、どのようにして判断能力を判定しているかといいますと、一般的に「長谷川式認知症スケール」(HDS-R)という認知症のチェックのために開発された簡易認知機能検査が用いられています。30点満点で、20点以下だった場合、認知症の疑いが高いと言われますが、この検査結果はあくまでも参考です。
このテストの点数が悪かったからといって「認知症」と診断されるわけではありませんが、一つの目安として利用され、この検査結果と精神科医の診断により後見申立ての際に添付される診断書が書かれます。
そして、家庭裁判所は、この診断書と本人との直接面談によって申立てられた通りの審判を出すかどうかを判断しているのです。

それでは、具体的に法定後見と、任意後見の説明をします。

任意後見

前述の通り任意後見は、既に判断能力が低下しており、今すぐ保護が必要な場合に適用される制度ではなく、判断能力がしっかりしているうちに将来のお守りとして備えておく制度です。
任意後見とは、お元気な間に、将来自分の判断能力が不十分になった時は、『「この人」に後見人になって貰うんだ』という人を決めておき、その人と公正証書で「任意後見契約」結んで将来に備えておくものです。
後期高齢者の5人に1人は認知症と言われています。一見すればなにも無いように見えて、実は軽度の認知症という方が多数いるということになります。
こうした中で、近年任意後見の需要が高まっています。将来認知症が進み、生活に支障が出るようになってから家庭裁判所が選んだどこのだれか分からない人が後見人になるよりも、元気なうちに自分が信頼できる人に頼んでおき、将来に備えておこうという人が増えてきています。

●任意後見を準備しておいた方がよい方

・独り身の方
・子供のいないご夫婦
・家族に認知症や障がいがある人がいる方
家族に負担をかけたくない方
・自分のことは全部自分で決め、最後まで自分らしく過ごしたい方



上記のような方は、特に任意後見契約を結んでおいた方がよいかと思われます。
端的に言いますと、「頼れる親族がいない方」、「頼れる親族はいるが、負担をかけたくない方」、「自分の生き方は自分で決め、自分らしく生涯を全うしたい方」は、任意後見契約をしておくことをお勧めします。

任意後見は、契約を結んだからといってすぐに後見が始まるわけではありません。
後見が始まるのは、本人の判断能力が低下した時です。任意後見契約を結んだものの本人がずっと元気であれば、人によってはお亡くなりになる迄後見制度を利用しない場合もありえます。
将来実際に判断能力が低下した時に家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申立てをして初めて後見の効力が発生するものです。

後見監督人という言葉が出てきましたが、法定後見の場合は、後見人等に後見監督人や保佐監督人、補助監督人が付けられる場合と付けられない場合がありますが(家族が後見人等に選任された場合は監督人が付けられる場合が多いです。)、任意後見の場合は、任意後見監督人選任申立てをしなければ任意後見が始まらないので、必ず任意後見人に任意後見監督人が付けられます。

任意後見が法定後見より優れているところが2点あります。
一つ目は、法定後見とは異なり、必ず本人が信頼してお願いをした人が後見人になれることです。
二つ目は、任意後見契約書を作る段階で、きめ細やかな相談をしながら契約書案を作りますので、「どんな余生を送りたいか」、「どんな支援が必要になるか」などを細かくヒアリングして、本人の望む本人らしい人生を送る支援内容を決めることができる点です。

「任意後見契約」を結ぶ際には、「見守り契約」や「財産管理委任契約」、場合によっては「遺言執行」「死後事務委任契約」まで一緒に検討した方がよいでしょう。
なぜかというと、任意後見契約を結んだ時点では、本人もしっかりしていますが、実際に任意後見が始まるのは、本人の判断能力が衰えてからのことになります。電話でのやり取りはあっても、契約をしてから十数年顔を合わせないというような状況もあり得ます。
ですので、通常は見守り契約(電話に加えて月に一度本人に面談をして世間話をしたり相談に乗ったりします。)によって継続的に本人の状態を見守っていき、任意後見への移行のタイミングは計ったり、元気なうちから事務委任契約(財産管理委任契約)を結んでおいてスムーズに任意後見に移行できるようにしておくのです。
遺言執行(遺産に関する手続き)、死後事務委任契約(遺産以外に関する手続き)は、本人の死後のことを任せられる人がいない場合や、任せると負担が大きい場合に代わりにやってくれる人がいたら助かるな、という場合の将来の備えです。
老後への備え(終活)として、将来のお守りとして任意後見契約を結ぶ場合は、これからの人生を総合的に検討して準備しておくと、より不安のない明るい老後を実現しやすくなります。(終活はこちらをご覧下さい。)

●見守り契約とは

見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間、任意後見人就任予定者が、本人と毎月面談をして世間話をしたり、相談に乗ったりしながら見守っていき、任意後見をスタートさせる時期を判断してもらうための契約です。
見守り契約を結ぶことにより、判断能力が十分あるうちから、定期的に会ったり、連絡をとりあったりすることで、健康状態や生活状況を確認してもらうことができます。
また、任意後見人就任予定者は見守るだけではなく、見守りながら、定期的にコミュニケーションをとり信頼関係を築くことにより、本人の変化にいち早く気づき、任意後見開始のタイミングを見極めることができるのです。

●事務委任契約(財産管理委任)契約とは

事務委任契約(財産管理委任契約)とは、判断能力はしっかりしているが、すでに老いや病気で外出が大変だから見守りだけではなく、収支管理や諸手続き、契約ごとも今から支援して欲しという場合に結んでおく契約です。任意後見が始まるまでの間は、事務委任契約(財産管理委任契約)で判断能力がしっかりしている間の支援を行う契約になります。認知症が発症したら任意後見をスタートさせ判断能力低下後の支援を開始します。
見守り契約との違いは、判断能力が十分あるうちから支援を開始する点が異なります。

●任意後見の流れ

①将来支えてもらう信頼できる人を見つける。
②その人にどんな支援をしてもらうのか、契約内容を考える。
③公正証書で任意後見契約を締結する。(この際に見守り契約も結んでおくことをお勧めします。)
④認知症の兆候が見られるようになったら家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う。
⑤任意後見の開始。

任意後見の参考として日本公証人連合会のホームページをリンクしておきますので、こちらも参考になさってください。

将来サポートしてくれる任意後見人は、ご家族でも結構ですし、私どものような専門家に依頼することもできます。
ご家族が任意後見人になる場合であっても、任意後見契約書は専門家に作ってもらった方がいいでしょう。
準備段階できめ細やかな相談が必要になりますので、契約書を作ってから「こんな支援内容も入れておけばよかった」となってはいけませんので、ご家族が任意後見人になる場合でも専門家に契約書を作ってもらうことをお勧めします。
元気な間に自分の将来の備えをしておきたい、任意後見制度のことをもっと聞いてみたいという方は、一度ご相談ください。

法定後見

法定後見は、既に判断能力が低下している人が利用する制度です。
本人や家族が家庭裁判所に申立てる(申立てる家庭裁判所は本人の住所地を管轄している裁判所です)ことにより、家庭裁判所が「後見人」を選びます。現在はほとんどの場合家族が選ばれる傾向にあります。
先程から「後見人」と等を入れていたのは、法定後見には、本人の判断能力に応じて3つの種類があるからです。

一つ目は、最も判断能力が低下している場合に家庭裁判所が出す審判「後見」です。本人を見守るのは「後見人」で、この場合本人は後見される人という意味で「被後見人」と呼ばれます。(審判とは裁判所の決定というニュアンスでとらえてください。)

二つ目は、判断能力の低下が進んでいる、著しく不十分な人に家庭裁判所が出す審判「保佐」です。本人を見守るのは「保佐人」で、この場合は本人は保佐される人という意味で「被保佐人」と呼ばれます。余談ですが補佐ではなく保佐です。

三つ目は、判断能力の低下が比較的軽度な人に家庭裁判所が出す審判「補助」です。本人を見守るのは「補助人」で、この場合は本人は補助される人という意味で「被補助人」と呼ばれます。

3つの違いは下の一覧表で比較していますのでご確認下さい。

後見の種類後見保佐補助
本人の状態判断能力が全くない判断能力が著しく不十分
(重要な契約等を一人で
結ぶ場合に不安がある)
判断能力が不十分
(物忘れが多くなってきたなど)
家庭裁判所に申
立てできる人
本人、配偶者、四親等以内の親族など本人、配偶者、四親等以内の親族など本人、配偶者、四親等以内の親族など
但し本人以外が申立てる場合は、本人の同意が必要
後見人等に与えられる権限全ての法律行為についての代
理権と取消権が与えられる

但し、本人が日用品の購入
をした場合は取り消せない
民法13条に規定されている行為
の同意権と取消権が与えられる

これ以外にも本人の同意があれ
ば同意権や代理権を追加できる
民法13条に規定されている行為
のうち必要なものについての同意
権と取消権が与えられる※2

これ以外にも本人の同意があれば
同意権や代理権を追加できる

  法律行為とは売買や譲渡、サービス利用の契約等をイメージしていただければ結わかりやすいかと存じます。
※2 保佐は民法13条に規定されている行為全てにおいて保佐人に同意権が与えられますが、補助は民法13条規定の
行為のうち、申立ての段階で「これとこれは不安だから同意権を付けておこう」と本人がどの行為に同意権を
付けるかを選択し、必要とされる行為についてのみ補助人に同意権と取消権が与えられます。

●保佐、補助における民法13条規定の行為とは

被保佐人・被補助人(被補助人は下記9項目のうち同意権を付与した項目のみ補助人の同意が必要)が保佐人・補助人の同意なしに民法13条に規定されている下記の行為をした場合、保佐人・補助人は、後からこれらの行為を取消すことができます。
本人に不利益にならないよう、下記の項目について保佐人や補助人が一緒に考えて同意(GOサイン)をしますので、保佐人や補助人の同意なく下記の行為を行った場合は、本人に不利益があると保佐人や補助人が取消せ、本人を保護できるようにしているのです。
(1)貸金の元本の返済を受けること。
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること。
(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること。
(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

(2)の借金や保証人になることは、判断能力が低下している本人が勝手に契約してしまうと本人の不利益になりますので同意が必要なのはわかると思います。では、なぜ、(1)の貸していたお金を返して貰うことにも同意が必要なのかわかりますでしょうか?

貸したお金を返して貰うのだから一見悪いことではない様に思われます。しかし、貸したお金には利息が付いてきます。本人は判断能力が不十分な為、貸したお金が利益を生んでいることを理解できていない可能性があるのです。
また、例えば、認知症の方が昔の高利率の定期預金を持っていたとします。それを金融機関の営業マンが、意図的に一旦解約させて現在の低利率の定期に付け替えさせたとしたらどうでしょうか?
いずれにしても、返して貰う(定期預金解約も一回返して貰ってそれを新しい定期預金に入れることになります。)ことによって本人の利益が減少してしまうのです。
こういった本人への不利益を防ぐ為、民法13条のような重要な行為については保佐人等の同意権、取消権が法律で認められているのです。

因みに同意権と代理権の違いは、同意権は保佐人・補助人が「上記の行為に同意します」という「GOサイン」を出すことで、代理権が付与された場合は、本人に代わって保佐人、補助人が契約の相手方と直接交渉して契約を締結することができます。ですので、もしご本人さんが不安であれば、代理権の付与申立てをしておいてもいいかもしれません。


法定後見の場合、後見人等に後見監督人や保佐監督人、補助監督人と呼ばれる監督人が付けられる場合があります。(家族が後見人等に選ばれた場合は監督人が付けられる場合が多いです。この場合の監督人は弁護士や司法書士などが監督人に付きます。)

法定後見の参考に裁判所のホームページをリンクしておきますのでこちらも参考になさってください。

認知症や、精神疾患、知的障がいの方がご家族にいらっしゃる方は、日々大変お疲れのことと思います。近年では高齢化が進み老々介護が増えておりその負担は大変なものと思います。
もし認知症や、精神疾患、知的障がいの方がご家族にいらっしゃり法定後見制度の利用を検討してみたいとお考えの方がいらっしゃれば、当事務所にご相談ください。
また、認知症を理由に銀行口座を凍結される場合があります。このような場合は、後見人が付くまでその口座からお金の出し入れができなくなりますので、すぐに後見人を付ける準備をしなければなりませんので、こういった場合もご相談ください。

後見人等の強みとできないこと

●後見人等の強み

後見人等が付いている強みは何といっても、契約等で騙されるリスクが低い、代わりに契約をして貰える、行政手続や各種の支払い管理・財産管理を任せることができること(保佐・補助の場合は代理権付与・同意権の設定が必要なものがあります。)などがあります。
後見人等が付いている最大のメリットは、法的な権限を持って本人を支援できるということです。
例えば、地域包括さんやケアマネさん、民生委員さんは相談に乗ってくれたり、本人さんに必要な支援等の方針を指し示すことができます。しかし、本人の代わりに何かできる法的な権限はありません。本人が倒れたからといって入院書類に署名押印できるかといえばできません。日常的な支援はもちろん、緊急時に後見人等がいることによって早急な対応が取れることが後見人等が付いている大きなメリットであり、本人の大きな安心になります。
また、通常はそんなに発生することはありませんが、突発的な事案が発生した時に既に後見人等がついている場合にも非常に大きな強みがあります。

突発的な事案、それは、不動産の売買と相続です。
認知症の方が老人ホームなどに入る為に、本人名義の自宅の土地と建物を売却して老人ホームなどの費用に充てるということは結構ある話です。この時、後見人等が付いていないと、後見人等を付けてからでないと不動産の売買ができないのです(補助は選んだ同意権の内容による)。
相続の場合も同じです、法定相続をする場合はスムーズに相続手続きができますが、遺産分割協議をした上で相続手続きを進めようとすると後見人等が付いていないと遺産分割協が成立しないのです。(法定相続はこちらから●法定相続分をご参照ください。)
どちらの場合も、本人に後見人等が付いていない場合は、本人に後見人等が付く迄は不動産売買も相続手続きもストップしてしまいますので、大きな時間のロスになってしまい、老人ホームへの入居が延期、遺産の受取りが先延ばしになってしまいます。
(相続の流れはこちらを参照下さい。)

日常の法律的支援はもちろん、緊急時突発的な事案が発生した時の為にも、後見人等を付けておいた方が本人の利益になります。

●後見人等にできないこと

成年後見制度は、デイサービス・老人ホームとの契や、各種の支払い、行政手続き、財産管理において本人が不利益を受けない為の制度です。つまり主に法律面でのサポートと、財産管理でのサポートが主な業務になってきます。
ですので、後見人は次の7つのことはできないとされています。

  1. 本人の日用品の購入
  2. 本人の食事や排せつ等の介助等の事実行為
  3. 本人への医療行為への同意
  4. 本人の身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任
  5. 本人の住居を定めること
  6. 本人の婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理
  7. 本人に代わって遺言書を作る

もし、後見人等がつけば日常の介護から解放されるとお考えであれば、残念ながらこれらのことはして貰えません。

しかし、必要であれば更に介護保険等を利用する、まだ介護保険等を利用していないのであれば利用できるようにサポートして、本人に必要な公的支援を受けられるようにしていくことは可能です。
また、行政手続きや病院の入院手続きや支払い、デイサービスや老人ホーム根の入所契約や支払い、介護保険手続きや、税金の還付申請等々の支払いや手続き関係は後見人等が行ってくれますので、ご家族の負担はかなり軽減されるはずです。(保佐・補助の場合は代理権の付与をしておかないと保佐人・補助人ができない手続きがあります。)
よく、後見と介護を車の両輪に例えるのですが、日々のお世話は介護職の方が、契約や収支管理、行政への手続きなどは後見人がサポートし、本人の意思を尊重しながら両輪でお支えして、よりよく人生を全うして頂く支援制度が後見制度になります。
後見人、ケアマネさん、ヘルパーさん・介護施設の職員さん、民生委員さん、お医者さんと本人にかかわる専門家がチームを組み支援していきます。その中で、キーマンの一人として後見人が、ケアマネさんなどと連携して支援方針を相談しながら必要な契約の代理や法律面での支援をしていくのです。

成年後見制度の話を聞いてみたい、相談してみたいという方はぜひ当事務所にご連絡ください。
(任意後見につきましては、当事務所で全ての作業を行うことができます。法定後見における家庭裁判所への申立て書類の作成については、提携司法書士がおりますのでご安心ください。)

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