なぜ遺言書が必要なのか

多くの方が「うちは仲が良いから大丈夫」、「そんなに財産が多いわけでもないから遺言書なんていらない」とお考えではないでしょうか?
でも、遺言書を作成していなかったために「遺された家族の負担が大きく」なったり、「仲が良かった家族の間で争いになる」ということが多々起こっているのが実情です。
「遺言書」があればこのような事態を予防することができますので、将来のお守りとして準備しておかれることをお勧めします。

遺言書には3つの大きな効果があります。
1つ目は、「誰にどの遺産をどのように分配するか」を指定し、自分が死んだ後に自分の意思や家族への想いを実現させる効果です。
2つ目は、遺される大切な家族が遺産をめぐって争うことを防止する効果です。
3つ目は、遺言書の中に後述する遺言執行者を指定することによって、相続手続きにおける家族の負担が軽減される効果です。

遺言書は、遺言書を遺した方の「想いの実現」と、遺された家族の「お守り」としての役割を持っています。
遺される大切な家族のためにも、元気な間に準備しておくことをぜひお勧めします。

最近は、終活の一環としてエンディングノートや任意後見契約と一緒に準備しておき、明るい老後の実現、将来の不安の解消のために備えをしておかれる方が増えています。
ご自身の想いの実現、不安の解消のため、ご家族の負担軽減のためにもぜひ取り組んで頂くことをお勧めします。

1.遺言者の思いを形にして残す

遺言書によって無事に遺産を相続できた妻

財産を残す自分自身の想い、意思を実現させるために必要となります。
例えば「子供たちの中で、介護など一番面倒を見てくれた子に多目に財産を分配してあげたい」、「この財産は長女に、自分の会社(事業)を継ぐ長男にはこの財産を残してやると役に立つのではないか」といった感じで、自由に分配できます。極端な話、「迷惑ばかりかけていた次男には遺産は残したくない」という思いも遺言書で実現することができます。但し、この場合は、遺留分侵害額請求権というものがありますので注意が必要です。
遺言書を遺すことによって、通常の財産承継はもちろん、会社・事業をしている方の事業承継もご自身の意思で行うことができます。

2.トラブルを防止する

家族・親族間のトラブルを防止する大きな効果があります。
遺言書がなくても相続は行われますので、相続人の全員で異議なく円満に遺産分割が行われるのであれば遺言書は必要ありません。しかし、「争族」という造語があるくらいです。どんなに仲のいい家族・親族でも、いざ遺産を目の前にするとトラブルが発生する危険がないとは言えません。

実際に、相続の時まで仲の良かった家族が「うちはずっと介護をしてきた」、「うちの子が大学に入るからお金がいるんだ。大目に分けて欲しい」など、これまでの想い、その時の生活状況などで家族間の意見がぶつかり合ってもめてしまうということも多々あります。
数字の上でも、家庭裁判所での遺産分割事件数は、平成21年に10,741件だったものが、平成30年には13,040件まで増加しています。毎年1万件を超える遺産分割での裁判が起こされていますが、これは「実際に裁判を起こした」ケースですから、裁判を起こすまではいかなくても、遺産分割協議でもめている家族・親族が更に多いことは簡単に想像できます。

遺言書の内容は、原則として相続人が覆すことができませんので、トラブル防止に役立ちます。また、遺言書があることによって相続人も自分の思惑があったとしても「お父さん(お母さん)がこういう風に遺してくれたんだから」と納得できるのです。

3.家族の負担を軽減する

遺言書のない通常の相続では、相続人を確定したり、財産調査をしたり、遺産をどう分けるのかを協議したり、金融機関や法務局で手続きをしたりとかなり大変な作業になります。
しかし、遺言書で遺言執行者を指定しておけば、その人がすべての手続きをしてくれますので、家族の負担は大きく軽減されます。
ただ、奥様に遺言執行者を任せるのは負担が大きい、お子様が現役世代でなかなか休みが取れない、と身内に遺言執行者を任せるのが難しい場合なども考えられます。そういった場合は、当事務所に遺言執行者をご依頼頂くことも可能です。

どのような人が遺言書を作った方がよいのか

1.子供がいない方
遺言書は、お子様がいらっしゃらないご夫婦において絶大な効果を発揮します。お子様がいないご夫婦は遺言書を作っておくことを強くお勧めします。
配偶者が亡くなった時に、当然「遺された配偶者が全財産を相続できる」と思っている方が多いのですが、実は遺言書がなければ、遺された配偶者は全財産を相続できないのです。
遺言書がない場合の相続の優先順位は次の通りになります。

相続権の最優先者は配偶者で、配偶者は常に相続人になります。
子供がいる場合は、配偶者と子供(第一順位)が相続人になります。
子供がいない場合は、配偶者と被相続人(亡くなった人)の親(第二順位)が相続人になります。
被相続人の親がいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります。

子供がいない場合、配偶者と共に相続人になるのは被相続人の親または兄弟です。被相続人の親や兄弟と仲が良ければ問題ないでしょうが、場合によっては、上記のようにいざ遺産を目の前にするとトラブルになることもあり得ますし、疎遠であったり、不仲であった場合はいうまでもありません。遺言書があれば遺産をどう分けるかといった話し合いをせずに、すぐに相続手続きに入れます。
お子様のいらっしゃらないご夫婦は、ぜひご検討下さい。(下記の「配偶者居住権について」もご参照下さい。)

2.主な財産が不動産の方
不動産は、現金・預貯金のようにきっちりと分割するのが難しい財産です。
通常の相続をした場合、不動産の額をどう評価するのか?どういう風に分けるのか?など多くの手間が掛かります。主な財産が
不動産の方は遺言書を作成して「誰がどの不動産を相続するのか」を指定しておくと、相続手続きがスムーズに進みます。

3.ご自身が再婚で前婚の配偶者が子供を引取った方・子連れのお相手と再婚した方
ご自身が再婚で前婚の配偶者との間にも子供がいる場合は、当然前婚の配偶者が引取った子供も相続権を持っていますので、トラブルが起こらないように遺言書で回避できるようにしておきましょう。
再婚相手には当然に相続権がありますが、その子供には養子縁組をしていなければ相続権がないので、養子縁組をしていない場合は、その子供にも相続させたいなら遺言書に書いておく必要があります。

4.相続人以外の人に財産を譲りたい人
自分が死んだ後の財産は、相続人以外の人に譲ることもできます。これを遺贈といいます。遺贈は相続人がいる場合でもいない場合でも自分の意思で行うことができます。お世話になった人に財産の一部を譲りたい方や、縁のある団体に寄付したい方など、特定の人(団体)に遺贈したい場合は、遺言書に書いておきましょう。
特に内縁関係にある人に財産を遺してあげたい場合は、遺言書が必要になります。

5.家族・親族に事業承継を行いたい方
事業用の不動産や資金、法人化している場合の株式の承継など、遺言書で引き継ぐ人を指定しておけば事業承継がスムーズにいきますし、万が一の時の備えにもなります。
遺言書の内容は法律に則った形式で行えば変更可能なので、後継ぎが変わった場合などでも後日修正することが可能です。

6.身寄りのない独り身の方
法定相続人(相続する権利を持っている人)が全員自分より先に亡くなって一人残った人や、一生独身で過ごして法定相続人がいない人も、遺言書を作成することを強くお勧めします。
法定相続人がいない人が亡くなると、その人の財産は国のものになります。しかし、遺贈という形を取れば法定相続人ではなくても親戚の人や、血は繋がっていなくても関係のあった人などに財産を譲るができます。
よくある勘違いが、血が繋がっていれば相続できるというものです。
たとえば、親が亡くなっており、子供(孫も)もご自身の兄弟もいらっしゃらない方(一人っ子※)が、先に配偶者を亡くしている場合、いとこが遺産を引き継げる、おじ、おばが遺産を引き継げるというものです。
このケースでは、いとこもおじ、おばも相続権がありませんので、ご本人の遺産は国のものになってしまいます。
国のものになってしまうのが勿体ないと思うなら、いとこなどの親族、仲の良かった人、お世話になった人・施設などの自分の希望する人に財産を遺す旨を遺言書に書いておきましょう。
※兄弟はいたが亡くなっているケースで甥、姪がいる場合は、甥、姪が相続人になります。ここでの例は、一人っ子の場合です。

7.未成年の子供がいる方
遺言書の作成を検討して頂きたいのは年配の方だけではありません。働き盛りの現役世代の方もご検討ください。
未成年の子供がいる場合の相続は、遺産分割協議の際に「特別代理人」という人を家庭裁判所に選任して貰って、未成年者に代わって特別代理人が分割協議を行わなければならないのが原則です。しかし、これでは余計な労力と費用がかかってしまいます。遺言書で相続分を指定しておけば、相続人たちは遺産分割協議をする必要がありません。そうすることで、特別代理人を選任してもらうという手間を省いてスムーズに相続してもらうことができます。
遺言書は書き直すことができますので、子供が大人になった時、ご自身が老年期に差し掛かった時と、見直す必要を感じたら後日内容を変更することができますのでご安心下さい。

この他にも、障がいを持っているなど「特に支援が必要な家族」がいる方や、「相続人同士が不仲」であることが分かっている方、「認知症や精神疾患のご家族がいらっしゃる方」なども遺言書を書かれることをお勧めします。

遺言書の種類

一般的な遺言の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、の2つがあります。

1.自筆証書遺言

遺言書を書いているところ

自分で書いた遺言書を自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言は、費用が掛からず自分で書くことができるため、非常にお手軽に作ることができます。しかし、遺言書を作るには民法という法律で定められた様式の通り作らないと無効になってしまうので、作成に当たっては注意が必要です。
この他にも、民法の様式要件は満たしていたものの、相続財産の書き方が不明瞭なため裁判になった事例もあります。自筆証書遺言をご検討で不安な場合は、専門家に相談の上作ることをお勧めします。

2.公正証書遺言

遺言公正証書と公証役場の封筒

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言書のことです。不備によって遺言書が無効になることはほとんどありません。作成された公正証書遺言は公証役場に保管され、紛失や偽造の恐れもありません。公正証書として作成された時点で法的に有効であることが確認されているので、遺言者の死亡後家庭裁判所の検認も不要です。
なお、公正証書遺言を作成する場合は、証人2名の立合いが必要です。(未成年者や相続人等の財産を譲り受ける人、その配偶者などは証人になれません。また、知人・友人を証人にすると自分の財産内容が知られてしまうので、証人選びは慎重に行いましょう。)
遺言には主に2つの形態がありますが、遺言書作成をご検討の方には、公正証書遺言での作成をお勧めします

公正証書遺言をご検討の方は、公証人との折衝、証人の立会いまで当事務所で対応致しますので安心してご依頼ください。

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

メリットデメリット
自筆証書遺言・簡単に作成できる
・費用が安い
・遺言内容を秘密にできる
・無効になる恐れがある
・偽造、紛失の恐れがある
・遺言書をめぐって争いが起こる恐れがある
・死後遺言書が発見されない恐れがある 
・遺族が家庭裁判所で検認を受けなければならない 
公正証書遺言・無効になることがほぼない
・遺族の家庭裁判所での検認が不要
・遺言書をめぐる争いが起こりにくい
・費用が掛かる
・手続きに手間がかかる
・証人2名を探すのが大変

2020年(令和2年)7月10日から法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。保管制度を利用した場合は、遺言書が発見されない恐れはなくなり、また、遺族による家庭裁判所での検認手続きも不要となります。
法務省の自筆証書遺言保管制度は、こちらからご確認ください。
自筆証書遺言の場合であって、法務局保管制度を利用した場合は、上記の通り「遺言書が発見されなくなる恐れがなくなること」と、「検認が不要になるか」という自筆証書遺言のデメリットを打ち消できます。

遺言書を作るにあたって

1.遺言執行者を指定しましょう

遺言を遺した人の死後に、遺言書に書かれた内容を実行する人のことを遺言執行者といいます。
遺言執行者の権限は強く、相続人等が執行者による遺言の執行を邪魔をすることは民法により禁止されていますので、遺産の承継がスムーズにおこなえます。
また、遺言執行者は相続人を代表して一人で相続手続きを進めることができますので、遺言執行者を指定しておけば相続人の方の負担も軽減されます。
遺言執行者は、未成年者や破産者以外は、家族、知人、法人と誰でも執行者に指定することができます。

ただ、遺言執行者には、「相続人等に執行者に就任した旨の通知」、「遺産の管理・財産目録の作成」、「遺産の名義変更(預貯金の解約・名義書換、株券などの有価証券の解約・名義書換、不動産の名義変更)」など、遺言者の死亡時より複雑かつ多岐に渡る作業が発生し、場合によっては相続法の知識が必要な場合もあります。遺言執行者を誰にしたらよいかお悩みの場合は、当事務所にご相談ください。
もし、「親族の方に遺言執行者を任せるのは負担になるかな?」という場合は、当事務所に遺言執行者をお任せ頂くこともできます。
※民法が改正され、遺言執行者に指定されている場合は、司法書士以外でも相続登記を行うことができるようになっています。

2.遺産配分に差をつける場合は配慮しましょう

遺言書作成には、法律の知識はもちろんですが、遺される家族への配慮も必要になります。
配慮は、遺言書を作成する上でのリスク対策のうちの一つです。
目の前のお金の配分に差がある場合、人はそれを受け入れることがでない場合があります。後述する「うちは仲がいいから」と思っていた家族が争いになる典型が遺産配分を巡る争いです。

「遺された家族が争わないように」、「遺言書を書いた人の想いを実現しようとしている」のに、せっかく書いた遺言書が元で遺された大事な家族がもめてしまっては元も子もありません。
このように、遺産配分に大きな差がある遺言書を書く場合などは特に注意が必要ですが、そういった点も含めてすべてサポートいたします。

遺言書作成を当事務所に依頼するメリット

遺言書は、手間や時間、労力を掛ければ自分で調べて作ることができます。
しかし、遺言書を書くには、財産を譲りたいご家族・内縁関係の方・知人・恩人といった人に関すること、遺言書を遺す方の財産の内容(預貯金が多いのか、株式が多いのか、不動産が多いのかなど)、法律要件を満たしているか・後々法的なリスクはないかといったことを総合的に判断する必要があり、また遺言書の「書き方」が適切であるかといった細かなテクニックが必要になってきます。
専門家が関わらずにご自身で遺言書を作られた場合「せっかく作った遺言書に問題はないのか?」といったことにもなりかねません。

当事務所にご依頼頂くと、上記のような不安要素を排除し、楽に、そして正確でスムーズに「法的な要件を満たし・リスクヘッジを行った・遺されるご家族に負担にならない遺言書」を作成することができます。そして何より遺言書が無効になることがありません。
ご自身の想いの実現や、遺される家族の為にしっかりとした遺言書を作る上で「遺言書作成の専門家」を利用することによって、次のようなメリットを得ることができます。

1.自筆証書遺言の場合

①無効にならない遺言書が作れる
前述の通り遺言書は法律に則った形で書かれていなければなりませんが、専門家がサポートすることによって、せっかく想いを込めて作った遺言書が無効になるといった心配がありません。
インターネットで自分で調べた場合、間違った情報や古い情報(2019年7月・2020年4月に民法の大改正がありました)を拾ってしまうおそれがあり、書籍のを購入した場合でも、古い情報の書籍を買ってしまい気づかず遺言書を作ってしまうということがあり得ます。しかし、専門家に依頼するとそういったおそれは一切ありません。

②疑義が生じる恐れがない
遺言書は正しい表現で書かなければ書き方ひとつで「どう解釈するか」という争いに繋がる可能性があります。
例えば、「自宅は長男に譲る」と書かれていた場合、「土地は?」となる可能性があります。長男としては「自宅を譲るということは土地も含めてだろう」と考えますが、二男としては「お父さんが兄さんに遺したのは家だけだ」となってしまうおそれがあります。専門家がサポートすることによって疑義の生じない突っ込みどころのない遺言書が作れます。

③遺される家族に配慮した内容の文案を作れる
どの財産を誰に分けたいのかということはもちろん、その分け方にリスクはないのか等も検討いたします。
また、遺産配分に差をつける内容にする場合などは、遺される家族への配慮が必要になりますので、きっちりとサポートいたします。相続人にも納得してもらえる遺言書を作ることができます。

④終活として遺言書以外のことも相談できる
認知症になった場合に備えや、独り身の方であればお亡くなりになった後の諸手続きの相談、その他ご相談も含めて、老後の備えからお亡くなりになった後のことまでトータルでサポートいたします。

⑤遺言書を作った後もなんでもお気軽にご相談いただける
遺言書が出来たから終わりではありません。むしろそこからがお付き合いの始まりです。せっかくお知り合いになれたのですから、ずっとお付き合い頂ければ幸いです。
皆さんの生活も変わるでしょうし、社会の環境や法律も変わっていきます。今後何かあった時に相談できる相手としてご利用下さい。一度ご縁を頂いた方ですので、少々のことなら相談料も結構ですので、お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言の場合は、「自筆」ですので、遺言書をご自身でお書き頂かなければなりませんが、原案の作成は当事務所でしっかりとさせて頂きますので、「書く」という作業以外はすべて当事務所でお支えします。

2.公正証書遺言の場合

①必要書類の収集を代わりにやってくれる
公証役場で遺言書を作る場合は、遺言者の印鑑証明書や戸籍など書類が多数必要になりますが、当事務所が代理ですべて収集致しますので、依頼者様の手間が掛かりません。

②遺言書を作る人が公証役場に行かなくてもよい
公証役場で遺言書を作る場合は、何度も公証役場に行って打ち合わせをしなければなりませんが、当事務所が公証役場と打ち合わせをしますので、依頼者様が公証役場に行くのは遺言書を作成する日一回だけです。(遺言書作成日に病気や障害等で公証役場に行けない場合は、公証人が出張してくれます。)

③証人2名を探す必要がない
公証役場で遺言書を作る場合は、その遺言書が、本人の意思で作られたことを証明する証人2名が必要になります。
親戚や知人に承認を頼むと自分の財産内容がばれてしまうので躊躇してしまうことと思います。
当事務所で証人2名を用意できます。(当職と、もう一人は協力している司法書士、行政書士の中から日程の調整がつく先生に依頼します)

なお、自筆証書遺言のメリット①~⑤は、公正証書遺言も同じです。

公正証書遺言の場合は、ご自身で「書く」という作業もありませんので、当事務所にご依頼頂くと、原案の作成から公証役場との折衝まですべてお引き受け致しますので、お客様にして頂くことは、公証役場に一緒に行って頂き「公正証書に署名捺印をしていただく」。これだけです。

遺言書作成サポート

遺言書作成の流れ

①初回無料相談
お客様のお悩み・疑問点・お考えなどをヒアリングし、遺言内容はもちろん自筆証書で作成するのか、公正証書で作成するのかなどお客様のご意向に沿えるよう大まかな方針を検討します。
平日お忙しい方は、土・日・祝日もご相談をお受けしています。ご自宅での相談をご希望の方はご自宅までお伺いします。

②ご契約
お客様が「遺言書を作ろう」とご納得頂ければ詳細を詰めて作成業務に進みます。

③遺言書作成に関する聞き取り、打ち合わせ(自筆証書・公正証書共通)
遺言書の内容・相続人・相続財産を確定するため聞き取り、調査をさせていただきます。

④遺言書原案作成(自筆証書・公正証書共通)
当事務所で原案を作成し、内容をご確認いただきます。

⑤自筆証書遺言作成
原案をお客様ご自身に書き写していただき完成です。

⑤公正証書遺言作成
一緒に公証役場に行って頂き、公証役場にて遺言書を作成します。
お客様に公証役場でして頂くことは、遺言書の最終確認と署名捺印だけです。最終確認といっても④の時点で確認済のものを書類(公正証書)にしていますので、署名捺印前の再確認です。特に難しく考える必要はありません。


当事務所では、主に下記の地域の方々から遺言書作成サポートのご依頼をいただいております。
奈良県
奈良市 大和郡山市 生駒市 天理市 香芝市 大和高田市 橿原市 桜井市 葛城市 御所市 五條市 宇陀市
生駒郡(斑鳩町、平群町、三郷町、安堵町) 
北葛城郡(王寺町、河合町、上牧町、広陵町)
磯城郡(田原本町、川西町、三宅町)
高市郡(明日香村、高取町)吉野郡(吉野町、大淀町、下市町)

遺言書の作成をご検討の方、どう書けばいいのか分からない等お悩みの方は、当事務所にお任せください。

お気軽にお問い合わせください。080-3132-6860営業時間 平日 9:00-17:30 [ 土・日・祝日は事前にご予約ください ]