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●遺留分侵害額請求権
簡単に言うと、不公平な事態を避けるために「被相続人(亡くなった人)との関係に応じて相続人に最低限の相続割合を保障する」というのが「遺留分」という制度です。
遺言書を遺せば、遺言書を通じて自分の好きなように財産を分配してよいことになっています。しかし、遺言者が極端に相続人の権利を無視するような分配方法を遺言書で指定したらそれはそれで問題です。
極端な話で例えると、歳を取ってから若い愛人にいれあげてしまい、「愛人にすべての財産を遺贈する」などという遺言をしたら、妻や子供の生活が脅かされることもありうるのです。また、子供のうち長男だけを溺愛して「長男にすべての財産を相続させる」などと書いてしまうこともあります。こういった場合の救済措置として遺留分侵害額請求権という権利が制定されています。
遺留分の原則的な考え方は法定相続分(下記「●法定相続分」をご参照下さい)の2分の1」です。
例えば、被相続人に妻と子供2人がいた場合、妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつというのが本来の相続分になりますが、遺留分はその半分ですから、妻は4分の1、子供たちはそれぞれ8分の1の遺留分を持っていることになります。ただこれには例外があり、「直系尊属(父母や祖父母、曽祖父母)」のみが相続人となっている場合は2分の1ではなく「3分の1」となります。そして、兄弟姉妹が相続人となる場合は、兄弟姉妹には遺留分がありません。
気を付けて頂きたいのは、遺留分というのはその権利を持つ人自身が主張しなければ権利を行使することはできず、侵害されている遺留分が自動的に戻ってくるという性質のものではないということです。
遺留分を請求しようと思ったら証拠が残らない口頭や電話などよりも、内容証明郵便で確実に遺留分権を行使することがお勧めです。証拠を残しておきたい理由としては、遺留分侵害額請求権には行使の時間的制限(時効・除斥期間)があるからです。「遺留分の侵害(相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったこと)を知った時から1(時効)年または、相続開始から10年(除斥期間)」で権利が消滅するというものです。(時効・除斥期間の違いは特に気にしなくても結構です。どちらも権利が消滅してしまう期間の事です。)
相手方が遺留分の支払いを拒むようであれば、最終的には裁判所で調停をするか、争うかになってくるでしょう。
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●検認手続き
遺言書(公正証書による遺言、自筆証書による遺言であって法務局保管制度を利用している場合を除く。)の保管者又はこれを発見した者は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく(できるだけ早く)遺言書を遺言者の死亡時の住所地を管轄している家庭裁判所に提出して,遺言書の検認を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。(検認の前に勝手に開封すると罰則があります。)
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加筆や訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言内容の有効・無効を判断する手続きではありません。
法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを経ていないと、金融機関や法務局での解約手続きや、不動産の名義変更ができません。(コラム「遺言書の法務局保管制度について」もご参照下さい。)
(裁判所ホームページの検認申立てのページはこちらからご確認下さい。)
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●数次相続
数次相続とは、被相続人(亡くなった人)の相続が発生したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の相続が開始されてしまうことを言います。
例えば、父親が死亡したので母親と子供達で遺産分割協議をしようとしていました。しかし、この協議の前に母親が亡くなってしまった場合、残された子どもたちは父親の相続財産についての遺産分割協議だけでなく、母親の財産の遺産分割協議を行う必要があります。
そして、法律上は、母親の相続財産の中には、相続するはずであった父親の相続財産も含まれるということになります。このような相続が2回以上重なっている状態を数次相続といいます。実務でよく耳にするのは、「遺産分割協議に時間が掛かって、協議が整うまでに母親が亡くなった。」という話「父親が亡くなった時に不動産の名義変更をしておらず、父名義のまま母親が亡くなった」という話です。前者は如何ともしがたいところですが、後者の場合は、早めに遺産分割協議を整えて名義変更すれば、ややこしい数次相続にならなくて済みますので、早めに相続手続きをすることをお勧めします。
●相続の限定承認
限定承認とは、「相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人(亡くなった方)の借金などのマイナスの財産を相続すること」をいいます。
この限定承認は、相続が発生したことを知った時から原則として3ヶ月以内に裁判所に必要な書類を提出することで認められます。(「伸長の申立て」といって熟慮期間を下さいということもできます。)
限定承認をするとまず、相続財産から、被相続人の債権者に対して負債の弁済が行われます。そして、弁済してもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が承継することになります。相続財産が債務超過であるかどうかは、精算してみなければ分からない場合があり、相続放棄によって一切相続をしないとするよりも、相続人にとって利益になることもあります。具体的にどいう場合に限定承認が有効かというと、
①債務超過であることが分かっている場合
債務超過であることが明白であっても、被相続人名義の土地を相続したい場合など、どうしても相続したい財産がある場合には、限定承認は有効な手続きとなります。
②負債額が不明な場合
被相続人と疎遠であった場合などは、3か月以内に財産の調査を行い、書面上(金融機関などの借入)での負債はないということが分かったとしても、被相続人の交友関係からの借入までは調査しきれません。そんな場合であれば限定承認は有効な手続きとなります。
財産調査で判明しなかった場合でも、限定承認申立て後の官報公告を通じて、公に債権者がいないかを確認する工程がありますので、このタイミングで誰も現れなければ、法律手続き上では債権者がいなかった事になりますので、安心頂けると思います。また、この後に債権者が出てきたとしても、相続した財産の範囲で、かつ現存する範囲で弁済を行えば良いこととなります。この現存する財産が、不動産の場合には心配が残りますが、こうした場合には是非とも専門家を頼って下さい。
などがあります。
限定承認は、手続きが複雑ですので「手間が掛かった割には・・・」とならないように、3ヶ月以内という時間的制約がありますが、よく検討してから行いましょう。
●相続放棄
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
一切の財産とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も、放棄した人はどちらの財産も承継することはありません。この相続放棄は、相続が発生したことを知った時から原則として3ヶ月以内に裁判所に必要な書類を提出することで認められます。(「伸長の申立て」といって考える期間をもう少し下さいということもできます。)
相続放棄を検討するのは、主に被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を見比べた結果、マイナス(負債)が多いという場合です。相続放棄をすることで相続により損害を被ることを回避することができます。
例えば、被相続人が莫大な借金を残して亡くなり、被相続人の財産だけでは返済に足りないというケースでは、法定相続人がこれを相続すると莫大な借金返済義務を負ってしまいます。しかし、相続を放棄すればそのような負担を被ることはありません。このようなケースでは、相続放棄について積極的に検討するべきでしょう。ちなみに、相続放棄を行った場合、その相続人は相続開始当初から法定相続人ではなかったことになりします。ですので、相続放棄を行った者に子がいたとしても、その子が親に代わって相続することもありません。
た行
●代襲相続
代襲相続とは、ある人が死亡して相続が発生した時に、本来相続人になるはずだった人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子供が代わりに相続する制度です。
代襲相続が起こると、相続人が変わるだけでなく人数が増えることもあります。人数が増えると当然持分(相続できる割合)が少なくなります。(持分は下記「●法定相続分」をご参照下さい。)下の図の場合ですと、被相続人が死亡した時にすでに子は死んでいますので、孫が代襲相続して相続人になり、被相続人の配偶者と孫が相続人になります。代襲相続した人のことを代襲者や代襲相続人といいます。

子供がいない夫婦の場合の代襲相続は、下の図のようになります。被相続人が死亡した時にすでに被相続人の兄弟は死んでいますので、甥・姪が代襲相続して相続人になり、被相続人の配偶者と甥・姪が相続人になります。

●特別代理人
特別代理人とは、簡単にいいますと、家庭裁判所によってその手続きの為だけに特別に選任された代理人のことです。
特別代理人の選任は、家庭裁判所が誰を特別代理人にするのか決めてくれるものではなく、家庭裁判所に選任の申立をする時に、候補者を決めておくのが通常です。
法律で、未成年者は、原則として一人で有効に法律行為(契約など)をすることができないと決められています。ですので、通常は、親などの親権者が、法定代理人(法律で代理権を持っている定められた人)として未成年者を代理して法律行為を行ったり、未成年者のした行為に同意したりします。
しかし、例えば父親が死亡して遺産分割協議(法律行為)をしなければならない場合、法律通りに遺産分割協議を進めると、子が未成年者であれば母親が子を代理して遺産分割をすることになり、遺産を分けるという利害関係が対立する状況下で、母親だけで決めてしまうことになります。「母親が全部貰う」ということを勝手に決めることができてしまうのです。
そのため、親の横暴を防ぐために、未成年者に別の【法定代理人】が必要になり、その手続きの為だけに特別に選任された代理人「特別代理人」を選任する必要があるのです。(裁判所ホームページの検認申立てのページはこちらからご確認下さい。)
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●法定相続分
1.相続順位
相続権には順位があり、配偶者は常に相続人になります。
第一順位 子供がいる場合は、配偶者と子供(第一順位)が相続人になります。
子が亡くなっている場合は、孫が相続人になります。(上記●代襲相続をご確認下さい。)
第二順位 子供がいない場合は、配偶者と被相続人(亡くなった人)の親(第二順位)が相続人になります。
第三順位 被相続人の親が亡くなっているい場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が相続人になります。(上記●代襲相続をご確認下さい。)
つまり、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と最も順位の高い人が相続人となります。
配偶者がいなければ、最も順位の高い相続人のみが相続人となります。
配偶者以外に第1順位から第3順位に該当する人がいない場合は、配偶者のみが相続人となります。

2.法定相続分
| 相続人 | 配偶者の相続分 | 順位者の相続分 |
| 配偶者のみ | 全財産 | - |
| 配偶者と 第一順位 | 財産の2分の1 | 財産の2分の1 子が複数いる場合は、 2分の1をさらに子の人数で割る |
| 配偶者と 第二順位 | 財産の3分の2 | 財産の3分の1 親が複数いる場合は、 3分の1をさらに親の人数で割る |
| 配偶者と 第三順位 | 財産の4分の3 | 財産の4分の1 兄弟が複数いる場合は、 4分の1をさらに兄弟の人数で割る※ |
| 配偶者なし 最上位順位者のみ | - | 全財産 最上位順位者が複数いる場合は、順位者の人数で割る |
※兄弟相続の半血兄弟(異父(異母)兄弟)は全血兄弟の2分の1の相続分となります。
●法定相続分の具体例
例1)一般的な相続
配偶者と子2人(A・B)、財産額2,000万円の場合。
配偶者 :2,000万円 × 1/2 =1,000万円
子1人当たり :2,000万円 × 1/2 × 1/2 =500万円
例2)代襲相続
配偶者と子A・B(うちB死亡)・Bの子2人、財産額2,000万円の場合。
配偶者 :2,000万円 × 1/2 =1,000万円
子A :2,000万円 × 1/2 × 1/2 =500万円
Bの子(代襲者)1人当たり :2,000万円 × 1/2 × 1/2 × 1/2 =250万円